大村法律事務所の特徴

弁護士20年以上の実績、経験でしか得られない知識とノウハウがあります
法律のプロとして、多角的な視点で問題を解決しています
・広島で20年以上、地域密着の弁護士として活動しています
・一人事務所だからこそ、全ての問題に私が責任を持って当たることができます

大村法律事務所の代表弁護士 大村真司(広島弁護士会所属)は、広島での20年以上の実績を活かし、攻めの姿勢で依頼者の正当な利益を守ります

相続問題は、広島で20年以上の実績、地域密着の大村法律事務所にお任せください。

相続問題法律相談

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相続のフローチャート

相続の流れ

相続事件に関する弁護士の役割

相続について、弁護士に依頼することを考えるのは大抵、被相続人が亡くなって、実際に相続争いが起こってからではないでしょうか。

もちろん、このような場合は、弁護士が相続の依頼を受ける典型例であり、かつ、弁護士でなければ依頼を受けることができない内容です。

しかし、弁護士の役割はそれだけではありません。

相続に関する事件というのは、裁判所が扱う事件の中でも、最も時間がかかる類型の一つと言われています。

医療過誤などの専門訴訟を除けば、一番かもしれません。

できる限り紛争が生じないように、遺言などで対策をしておくことで、多くの紛争は防止できますし、少なくとも範囲を限定することができます。

こういった、生前の計画も弁護士の仕事です。

生前の相続対策

最もいいのは、亡くなるより前に、自分の財産について、紛争にならないように対策しておくことです。

私の印象では、相続に関する紛争で一番多いのは、遺言がなく、財産の分け方が決まっていない場合でしょう。

次に多いのは、遺留分の減殺請求。

つまり、遺言があり財産の分け方は決まっているものの、法定相続分と比較してあまりにも不公平なため、不遇な扱いを受けた方が遺留分減殺請求を行う場合でしょうか。

さらに、生前に非相続人の財産を無断で着服していたとか、遺言が偽造されたものだといった理由で、遺産の範囲が争いになるケースも一定数あります。

中には、どんな対策をしても、人間関係からくる不満で、紛争に発展するケースもあります。

しかし、多くの場合、事前に対策しておくことで、紛争を避けることができるのです。

上の例で言えば、相続分に配慮した形で公正証書遺言を作成していれば、法的な紛争の余地はかなり少なくなります。

財産の分配のことまで考えて、遺言執行者を決めておけば、より円滑に進むでしょう。

遺言執行者には、相続人の1人がなることも可能ですし、弁護士がなることもできます。

相続人の中に仲が悪く話しづらい人がいる場合など、弁護士を遺言執行者にしておいたほうが良い場合も少なくありません。

相続人の中に、仲が悪い、主張が強い人がいるなどの理由で、きっちりと決めておかないと紛争が起こる可能性が高いケースがあります。

このようなケースでの対策は必須です。

皆仲がいいと言っても、何もしなくてよいわけではありません。

人間誰しも、不公平に扱われるのは嫌なもの。

不動産などが財産の大半を占める場合、公平に分けるのはなかなか難しいですから、ちょっとした不満が紛争に発展するケースがあります。

むしろ、仲がいいのであれば、生前に相続の内容について納得させておけば、紛争は起こりにくいはずです。

例えば、生前に遺言を作り、またその内容を相続人全員に説明しておけば、心の準備ができ、死後に「こんなはずじゃなかった」ということがなくなります。

結果的に紛争を避けることができるでしょう。

弁護士は、このような一連の流れの全てをサポートすることができます。

法的手続きの説明をするだけでなく、法定相続人に遺言の内容を伝えるかどうか、伝えるとしたらいつどんな形がいいか、といった相談にも対応します。

相続人がなくなった後の紛争に関する弁護士の役割

遺産相続に関する法的手続はかなり複雑です。調停からスタートして話し合いがまとまらなければ審判、というのが普通ですが、事件の内容によっては裁判になることもあります。

更に、裁判の結論が出た後、また調停、審判を更に続けなければいけない場合もあります。

例えば、財産の分け方に争いがある場合は調停から審判という流れになりますが、分け方以前に遺産の範囲について争いがある場合は裁判をしなければならず、その裁判の結論が出てからさらに調停や審判をすることになります。

遺留分減殺請求も裁判です。また、ややこしいのは、法的手続きの制度だけではありません。

遺産分割に関しても、預貯金以外の金銭債権は、同意がない限り自動的に相続分に応じた分割になり審判の対象にはなりませんが、預貯金や株式は審判の対象になったりします。

このあたりの制度を調べるだけでも大変で、法律を全く勉強したことがない人が正確に理解するのは大変です。

ですから、弁護士に相談、依頼をしたほうが良いといえるでしょう。非常に分類がややこしいですし、2つに分かれた手続を行わないといけなかったりもします。

このような対策を考えるためには、やはり、弁護士に依頼するのが一番よいと思います。

また、遺産分割で紛争になる多くのケースは、かなり感情的なもつれがあり、本人での交渉が上手く行かないケースが多いです。

親族であり、近しい関係だからこそ、感情的になると対立も激しくなるのです。

一歩引いた冷静な目で、なおかつ、貴方のために親身になってくれる弁護士の存在は大きいと思います。

同じ弁護士に複数の相続人が依頼する場合の注意点

遺産分割に限ったことではないのですが、意見が同じ関係者がまとめて依頼を希望される場合があります。

もちろん、その方が弁護士費用を節約できるので、出費は少なくてすみます。

ただ、注意しておかなければいけないのが、利益相反の問題です。

利益相反というのは、対立する当事者の両方の代理人になることは出来ないという意味です。

味方と敵の両方を同時にすることはできません。

もちろん、最初から対立する当事者が同じ弁護士に依頼するということはあり得ないでしょう。

最初の段階では、意見は一致しています。

しかし、相続の事件は、感情の対立が紛争を長引かせることが多く、裁判所の事件の中でも長引くことが多いようです。

時間が長くかかるということは、途中で仲違いするケースというのもあるわけです。

その場合、弁護士は、どちらの味方も出来ません。

両方辞任するしかないのです。

それまでのことを詳しく知っている弁護士への依頼を解消し、一から新しい弁護士を探さないといけなくなります。

当然のことですが、結果的に、弁護士費用は、最初から一人で依頼していた時よりも高くなってしまうでしょう。

その意味で、少しでも意見が対立する可能性があるなら、同じ弁護士に依頼することはリスクがあると言うことを頭に入れておいて下さい。

意外と、この人達大丈夫かなあという組み合わせで相談に来られる方がいるのです・・・。

相続に関する用語の説明

相続の説明には、耳慣れない言葉が多いかと思います。上でもいくつか使っていますが、各説明でこれに一々言及していると、かえって読みにくいと思いますので、ここで説明しておきます。

被相続人
相続される人、つまり、亡くなった人、あるいは、遺言を書くなど亡くなることを想定する人です。

相続人
財産を相続する人、つまり残された遺族です。

推定相続人
被相続人が健在の場合の、相続人と推定される人です。被相続人が亡くなるまでの事情により相続しない可能性もある(例えば、被相続人より先に相続人が亡くなってしまった場合、当たり前ですが亡くなった人が相続することはできません。)ので「推定」をつけて区別します。

相続分
相続人が相続する割合のことです。

法定相続分
民法に定められた、続柄ごとの相続分の関係です。例えば、相続人が妻、子ども2人の場合妻は2分の1,子どもは4分の1です。実際の相続分は、法定相続分とは異なることもあります。

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相続人は誰か&相続分の割合は?

まずは基本中の基本。誰がどのような割合で相続できるのかを把握しましょう。
原則として誰がどの程度の財産を相続できるのかというのは、まず把握する必要があります。

特別受益と特別寄与料

次に、上で説明した相続分の割合が、修正される場面について説明します。
特別寄与料により、法定相続分よりも多くの相続が認められるケースもありますし、逆に、特別受益を考慮することで、既に遺産の前渡しを受けていたと見なされ、遺産の取り分が少なくなる場合もあります。

遺言のススメ

もしあなたが、自分の死後の心配をしているなら、縁起が悪いとか億劫だなどといわず、今のうちに遺言を作成しておくことをお勧めします。
遺言というのは、最期のメッセージでもありますが、有効になるためには、色々と法律上の形式を整えないといけないのです。

相続の承認と放棄

相続するのは財産ばかりではなく、債務も相続の対象です。
財産がたくさんあればよいのですが、債務の方が多かったり、といったことも考えられますし、財産と債務とどっちが多いのかもすぐには分からないというケースもあるでしょう。
もし、亡くなった方がたくさんの負債を抱えていたら?そんな場合の対処法を説明します。

遺産分割

もし、被相続人が遺言など残さずに亡くなってしまったら、残された相続人が、何をどう相続するか決めなければいけません。
この遺産分割について説明します。
遺産分割では、まずは調停ということで話合いをすることになりますが、話合いがまとまらなければ、審判という形で、裁判所が分け方を決めることになります。
遺産分割は、手続がかなりややこしく、また、誰が何を相続するかというのは、法律を杓子定規に適用して決めることも出来ません。
弁護士の関与により、状況を整理していくことが大切だと思います。

遺留分侵害額請求

基本的には、被相続人は、遺言により遺産を譲る人を決めることが出来ます。
しかし、残された遺族にとっては、あまりにも不公平で納得がいかないということもあるでしょう。
例えば全財産を一人に相続させるような場合です。
民法では、遺言によっても、完全に自由に遺産を譲る人を決められるわけではありません。遺留分という権利で、遺言の内容を否定することが出来る場合があります。
被相続人の遺言により、あなたの相続分を無視して他人が財産を相続した。それに納得がいかないときの対処法について説明します。

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