配偶者居住権とは
配偶者居住権は、2018年の法改正により導入された制度です。
ただ、他の改正と異なり登記制度の整備などが必要なので、ワンテンポ遅れて2020年4月に施行されました。
一言で言えば、配偶者が相続人と一緒に住んでいた物件に自分が死ぬまで住み続ける権利です(それより短く期間を制限することも可能ですが、あまり想定されていないと思います)。
所有権とは異なり、相続の対象にはなりません。
したがって、所有権に比べると、価値の低い権利ということになります。
自宅の土地建物が相続財産が大半の場合、この自宅の所有権を配偶者が単独で相続してしまうと、他の相続人(子どもなど)の相続分を侵害してしまいます。
かといって、配偶者が亡くなった途端に、家から出て行けというのもかわいそうな話です。
そこで、配偶者居住権という新たな権利を創設し、配偶者が生きている間は自宅の土地建物に住み続けられるようにしたわけです。
この配偶者居住権は新しい権利なので、どのような形で活用されるのかはまだ不透明です。
遺産分割における配偶者居住権の活用
まだ実績もない現段階で、どのように使われるかというのは予測でしかありません。
ただ、遺産分割でこの配偶者居住権が問題になる場合、私の印象では、調停で利用できることはあまりなく、もっぱら裁判所が審判で判断する際に初めて機能する制度だろうと思っています。
というのも、父が亡くなったからといって、母が健在のうちに追い出してまで、両親が2人で住んでいた父名義の自宅の土地建物に住みたい、あるいは売ってしまいたい、という人はごく希でしょう。
普通の家庭では仮に自分の相続分が法定相続分より少なくなるとしても、配偶者が単独相続することを認めるケースが多いでしょう。
そこまでは譲らず所有権の持分を子どもが一部取得するケースは少なくないでしょうが、あえてすんでいる母に明渡まで請求しない人が大半です。
逆にそこまでしようとする人は、配偶者居住権であっても渡したくないと考えるでしょう。
つまり、合意で配偶者居住権が設定できるような関係であれば、所有権レベルで合意できると思います。
逆に、合意できないなら、配偶者居住権の設定も合意できないでしょう。
任意の話合いや調停では全員一致が必要ですから、配偶者居住権が活用されるとは考えにくいのです。
ただ、審判では、裁判所が当事者の希望を離れて内容を決定できます。もしかしたら、配偶者居住権を設定する審判事例が出てくるかもしれません。
配偶者居住権の価値
この『配偶者居住権』は、どのような財産価値で評価されるの可、というのも大きな問題です。
所有権と比べて大幅に減額されるのであれば、所有権とは別の役割を与えられて利用価値が大きくなる可能性はあります。
しかしそれは、子どもなど他の相続人の取得できる財産が少なくなることを意味しますから、バランスが重要になります。
しかし、算定方法については、今のところ明確になっていないのです。
改正にあたって配偶者居住権の財産的価値の評価については、算定方法の一例は示されました。
しかし、確定したわけではなく、実務に委ねるということになりました。
この例示された方法では、所有権の額に比べて大幅に減額されるわけではなさそうです。
そうすると、大半のケースでは、所有権を相続するのと大差ない話になりそうです。
したがって、この面から考えても、私は今のところ、遺産分割の場面では、配偶者居住権の存在価値については疑問があると言わざるを得ません。
遺言における配偶者居住権の活用
一方、遺言においては、一定の価値があると考えています。
改正前には民事信託によるほかなかった、後継ぎ遺贈が実現できるからです。
例えば、再婚した夫婦で、夫婦間に実子はおらず、お互いに前の配偶者との間の子どもが居るような場合を考えてみましょう。
夫婦が夫名義の自宅に住んでいるとします。
この場合、夫は、自分の死後も妻にはその自宅に住んでもらいたいと思っているでしょう。
その反面、妻の死後は自分の実子に相続させたいでしょう。自分の実子を差し置いて妻の子どもに渡してもよいという人は少数派です。
こういうケースの場合、民事信託を設定という複雑な制度の利用が必要でした。
しかし配偶者居住権が創設されたことにより、自分の子どもに所有権を、妻には配偶者居住権を相続させることで、このような扱いが簡単にできるようになりました。
配偶者短期居住権について
なお、この配偶者居住権とは別に、配偶者短期居住権という制度もあります。
これは、配偶者の死後、遺産分割までは居住していた物件に無償で住み続けることが出来るという暫定的な制度です。
利用される場面は、通常の配偶者居住権より少ないと思いますので、制度の紹介に留めておきます。
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