相続人は誰か、各相続人の相続分はどのような割合かは法律で決まっています。まずは、この点について確認しておきましょう。

相続人は誰?

配偶者(夫、妻)は常に相続人です。つまり、配偶者がいる場合、相続人は常に、「配偶者と誰か」なのです。

もちろん全く身寄りがいない場合、「誰か」がいない場合はありえますが。
 
では、「誰か」とは?

まず第1順位は子どもです。次に直系尊属(=父母、祖父母、曾祖父母・・・)で、より親等が近い人(父母、祖父母、曽祖父母の順ということ)が優先です。

いずれもいない場合は、兄弟姉妹になります。

なお、子どもや兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合、その人の子どもがその順位で代わりに相続します(代襲相続)。

したがって、子どもは亡くなったけど孫が生まれていたような場合は、配偶者と孫が相続することになり、親より優先です。子、孫、ひ孫を直系卑属といいますが、これらが全くいない場合に初めて直系尊属の番になります。

同一順位の人が複数いる場合(例えば、子どもが3人いる場合)は、均等に頭割りになります。

なお、配偶者がいない場合は、「誰か」に当たる人が全て相続することになります。

それぞれの相続分は?

相続分は、上記の「誰か」が子どもか直系尊属か兄弟姉妹かによって変わります。

子どもの場合、 配偶者:子ども=1:1
直系尊属の場合、 配偶者:直系尊属=2:1
兄弟姉妹の場合、 配偶者:兄弟姉妹=3:1

「誰か」は同じ立場の人が複数いることもあるわけですが、その場合は、複数で頭割になります。

例えば、配偶者と子どもが3人いるような場合は、配偶者が2分の1、子どもがそれぞれ6分の1を相続します。

なお、この比率は大昔だと違う場合があります。

戦前は家督相続など今とは全く違う制度ですし、今の相続法になってからも、昭和55年以前は、相続分の割合が違っていました。

したがって、例えば何代か前の名前のままになっている土地の名義を整理したいような場合には、亡くなった時期の相続法で対処しなければいけません。

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