遺言があっただけで、自動的に遺言で財産を受け取ることになった人に財産が移転するわけではありません。

預貯金であれば解約して受け取る必要がありますし、株式であれば名義を書き換える必要があります。

また、遺言は、財産の振り分けをするだけではありません。

決して数は多くないと思われますが、認知を遺言ですることも可能ですし、相続人の廃除(非行があった相続人を相続人から外す)も可能です。

これらを一括して行うのが、遺言執行者という立場の人です。

遺産の受け取りは、相続人や受遺者が行うこともできますが、財産が一定以上ある場合、結構煩雑な作業になることも少なくありません。

また、多くの場合、遺言により、法定相続分に比べて不公平が生じています。

不利な立場に置かれた相続人が納得していないことが多いでしょう。

ところが、銀行実務では、遺言執行者が指定されていない場合、解約手続に相続人全員の同意を要求することも多いようですから、納得していない相続人の同意を取り付けるのはかなり大変な作業になることもあります。

また、相続人以外への遺贈がある場合、その人(受遺者)への財産移転は、相続人が対応することになります。

しかし、相続人以外に遺贈がある場合、相続人は納得していないことも多いでしょうから、積極的に行動してくれない可能性は十分あるでしょう。

その結果、遺贈されているはずなのにいつまで経っても受け取れない、という事態が生じる可能性があります。

遺言執行者を設定した場合、通常は金融機関も遺言執行者単独で対応してくれますし、仮に対応してくれない場合でも、同意の取り付けや法的手続きでの対応など、執行者の責任で処理します。

また、自分の職務として受遺者への移転をする責任がありますから、確実に財産を移転することができます。

また、認知や排除がある場合には、遺言執行者の選任が必須になります。

遺言執行者には、相続人がなることもできますが、弁護士に依頼することもできます。

トラブルになりそうな内容がある場合、遺言執行者に弁護士を選任しておいたほうが良いでしょう。

遺言執行者の選任は、遺言で行う場合と、被相続人の死後に家庭裁判所に選任してもらう場合があります。

自分の信頼する人に遺言執行を任せたい場合には、遺言で指定しておきましょう。

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