大村法律事務所の代表弁護士 大村真司(広島弁護士会所属)は、広島での弁護士20年以上の実績を活かし、攻めの姿勢で依頼者の正当な利益を守ります

このページでは、当法律事務所の弁護方針をご説明します。

世の中の殆どの案件では、遺産分割に際して法的手続きなどせず、話し合いで解決していると思います。

弁護士が依頼を受ける場合、同じように任意交渉で行うのか、法的手続をするのかは、事情を伺った上で判断することになります。

法的手続き、任意交渉、いずれを選択するかは、ケース次第です。

最近は、効率的ということでなかなか法的手続を勧めない法律事務所もあると聞きます。

しかし大村法律事務所では、攻めの姿勢で依頼者の正当な利益を守るためにも、依頼をお受けする場合は、法的手続をお勧めするケースが圧倒的に多いです。

任意交渉のメリット・デメリット

任意交渉のメリットは、簡易迅速に手続が進められること、比較的弁護士費用(主に着手金)が低額で済むことです。

任意交渉のデメリットは、強制力がないことです。

つまり、お互いの合意が前提となるため、たとえ一方の言い分が理不尽なものであっても、それに固執することを止める手段がありません。

つまり、いくら手続きが簡単でも、対立が続けば何もできないまま時が過ぎていってしまいます。

言い分や財産の整理をすれば話合いがまとまるケースであれば、訴訟外交渉をお勧めすると思います。

しかし残念ながら、そのようなケースで、弁護士に依頼をしようとする方は稀です。

大抵の場合、財産の内容や特別受益などに争いがあったり、お互いにほしい財産が重なっていたりして、調整が難しいことがはっきりしてから相談に来られるのです。

お互いの溝が埋まらないケースで任意交渉を選択してしまうと、無期限の膠着状態になりかねません。

この点、法的手続を選択すれば、一定期間ごとに期日が指定されていきますので、少しずつでも進行していきますし、意見がまとまらない場合、最終的には裁判官が審判判断してくれます。

遺産分割は、法的手続きの中でも時間が掛かる手続とされており、簡単ではありませんが、少なくとも任意交渉を続け、膠着状態で何もできないよりはずっと建設的です。

相続問題の実際の事例から

以前、セカンドオピニオンから受任に至ったケースで、元々受任していた弁護士の手続選択が明らかな誤りだったケースを紹介します。

親が亡くなり、兄弟で相続するケースで、預貯金の分与は既に終わっており、親の自宅不動産の分け方だけが問題になっているケースでした。

親の死亡直前ではありましたが、相手方は、その不動産に引っ越して、リフォームまでしていました(親は介護施設に入っており同居ではありませんでした)。

このようなケースで、相談者は、その不動産を売却して金銭分割することを希望していました。

経緯はどうあれ、リフォームまでして住み始めている相手方が、任意交渉で明渡に同意するはずがありません。

仮に、不動産は相手方が取得し、相談者は代償金を受け取るという案だったとしても、相手方は、支出に二の足を踏むでしょう。

このような事案で任意交渉を選択することは、望んで膠着状態を作り出すようなものです。

にもかかわらず、当時依頼を受けていた弁護士は、なぜか任意交渉を選択していたのです。

「こんなに時間がかかるものなのか?」というのが、相談者の疑問でしたが、この状況で訴訟外交渉をしたところで、前に進むはずもありません。

ただ一方で、このような事案では、仮に法的手続を取るにしても、売却して金銭分割になる可能性は低く、相手方が不動産を取得して代償金を受領する形になる可能性が高いのが現実的な見通しです。

この点について十分説明し納得頂いた上で、前の弁護士解任の上で、私が調停申立事件として受任しました。

最終的に裁判所での鑑定を経て時価額が決定され、私の受任前の見通し通り、代償金支払を受ける代わりに相手方が自宅を取得する調停が成立しました。

相続問題で弁護士をお探しの方へ

大村法律事務所は依頼者の正当な利益を守るために、攻めの姿勢で、できる限りの手段をつくし弁護いたします。
相続問題は、広島で20年以上の実績、地域密着の大村法律事務所にお任せください。