負債も相続の対象
人が亡くなるときには、資産だけを残すとは限りません。
負の財産、すなわち負債が残ってしまうこともあります。
相続と聞くと、まずは資産を承継することを思い浮かべるかもしれません。
しかし、負債も誰かが引き継がないと債権者は請求できなくなってしまいます。
したがって、相続の対象になります。
しかし、いくら自分の身内でも、負債だけしかない相続はしたくないのが普通ですし、一生かけても返せない莫大な負債を抱えた方の子孫が、ずっと借金に縛られるというのも不合理です。
そこで、相続人は、相続するかどうかを選択することができます。
その選択手段は、単純承認、相続放棄、限定承認の3つがあります。
相続を知ってから、3ヶ月以内に態度を決めないといけません。
相続を知った時、というのは、自分が相続人になることを知った時というイメージでいいでしょう。
通常は、相続人が亡くなった時ですが、他の事情が必要な場合もあります。
例えば子どもがいる場合、親は本来相続人ではありませんが、子が皆相続放棄した場合、親が健在であれば相続人になります。
この場合、相続人の死亡だけでなく、子の相続放棄まで知って初めて、「相続人であることを知った」といえます。
単純承認
単純承認は、その名の通りすべて認めること。つまり、被相続人の資産、負債の全てを承継するのです。
原則どおり相続するということですから、特別な手続きを取らなければ、自動的に単純承認したことになります。
態度決定には3ヶ月以内にと書きましたが、それよりも早く態度が決まってしまうことがあります。
それは、単純承認したことが前提となるような態度(例えば、相続財産の一部の処分など)をとった場合です。相続しないとできないことをしたのだから、単純承認したとみなされます(法定単純承認)。
例えば、たくさんの借金を抱えたご主人が亡くなった場合、仮にそれが生活費捻出のためだったとしても、死後にご主人名義の預金からお金を下ろしてしまうと、借金も相続したことになってしまいますので、注意しましょう。
相続放棄
一切相続しないことを、相続放棄といいます。
「相続を知ったとき」から、3ヶ月以内に、家庭裁判所に対して、放棄する旨の申述をしなければなりません。
条文だけ読むと、口頭で裁判所にいえばいいという感じですが、実際の実務では書面を提出します。
なお、この3ヶ月というのは、裁判所に請求して延期できます(期間伸長)。
「相続を知ったとき」というのは、表現どおりに読むと、自分が相続人になったことを知ったときというようですが、実際の実務は、多額の負債が事後に発覚したようなケースでも、その段階で「相続を知った」と取り扱って申述を認めるケースが多いようです。
相続放棄をした場合、その人は最初から相続人でなかったものとみなされます。
したがって、全ての子どもが相続放棄をすれば、直系尊属がさかのぼって相続人になりますし、さらに直系尊属が全員放棄すると、兄弟姉妹が相続人になります。
死亡したのとは違い、代襲相続にはならないので注意しましょう。
したがって、明らかに負債が多い人の場合、兄弟姉妹まで順に放棄する必要があるわけです。
限定承認
限定承認は、相続する資産の限度で債務や遺贈を弁済することを留保して相続することです。
相続放棄と同様、3ヶ月以内に裁判所に申述しなければなりません。
相続人が複数いる場合には全員でやらなければならず、手続の際相続財産の目録を作らなければなりません。
一見、理想的な制度のようにも思えますが、全員の足並みが揃わないとできません。
さらに、財産目録が作成できるようなら、単純承認か放棄か態度がはっきりできるのが普通ですので、実際には、あまり用いられていません。
相続放棄のところで説明した期間伸長の申立の方が利用されているようです。
ただし、期間伸長の申立もさほど件数が多いわけではありません。
大災害などの場合、被害者の資産がすぐにはわからないことも多いので、期間伸長の申立は重要で、弁護士会などでは積極的に広報していました。
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